サービス内容

就労機会と生産活動を通じて
次のステップへ!

一般企業等への就労に結びつかない障がい者が、就労の機会等を通じて、社会参加をするための支援を行います。

対象となる方
  • 精神科、心療内科等の医療機関に通院されている方。(精神・知的・発達・高次機能など)
  • 就労に意欲を持っている方。
支援する職員

施設長/サービス管理責任者
生活指導員(2名)/職業指導員(4名)
就労定着支援員(1名)合計7名

※精神保健福祉士2名在籍

就労プログラム
  • 就職支援
  • 企業見学、実習
  • 模擬面接

※障害者総合支援法とは
障がい者の日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための法律です。

利用までの流れ

1.見学

  • ご利用者様が作業している所の見学やシェーン相模大野全体の説明をいたします。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

2.体験

  • 実際の作業を体験します。(3日間以上)
  • 体験は半日(10時~12時)や1日(10時~16時)など体調に合わせて選べます。

3.手続き

  • お住いのある地域の役所(福祉課)へ行きシェーン相模大野を利用したいとお伝えください。
    (申請中)今後必要な手続きの説明があります。
  • 認定調査員がご本人様と面談し認定調査を行います。
  • 相談支援事業所やご自身でサービス等利用計画書を作成します。
  • 支給決定が行われ障がい者福祉サービス受給者証が発行されます。
    お手元に届きましたらシェーン相模大野へお持ちください。

4.利用開始

  • ご本人様とスタッフで面談をし、意向や課題をふまえた個別支援計画書を作成します。
  • 軽作業や施設外作業をしていく中で、生活リズムを整えコミュニケーション力やビジネスマナー、働くことに必要な体力などを身に付けていきます。

利用料

月ごとの利用負担には上限があります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分世帯の収入負担上限月額
生活保護生活保護受給者0円
低所得市町村民税
非課税世帯(注1)
0円
一般1市町村民税
課税世帯(注2)
9,300円
一般2上記以外37,200円

注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。

入所施設利用者(20歳以下)、グループホーム利用者は、
市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

Information

アクセス

シェーン相模大野
〒252-0303
相模原市南区相模大野6-7-9
 34ビル4F
tel:042-705-4386
fax:042-705-4526
シェーン相模大野ブログ
関連事業リンク

このホームページで使用している絵はプロの画家として活動している横井佑次さんのものです